事業内容

建築設備検査・
防火設備検査・
特定建築物調査
(建築基準法12条点検)

防災対策は消防法だけでなく建築基準法にもきっちり定められています。外壁のタイルや看板が落ちてくる恐れはありませんか?避難経路は維持されていますか?火災で発生した煙はしっかり排出できますか?防災のプロならではの観点から建物をしっかり診断いたします。これらの12条点検は消防設備点検と一緒にご依頼を受けることが多く、重複する作業を簡素化、コスト削減につながるため大変喜ばれます。

点検から報告までの
ワークフロー

FLOW

建築基準法第12条第1項及び3項の規定により、病院やホテル、商業施設などの建物所有者または管理者は、定期的に(1年から3年に1回)その建築物の調査・検査を行ない、その結果を県や市に報告するよう定められています。

STEP1

オーナー・管理者からの各種点検のご依頼

(お得意先様においては、弊社よりご連絡差し上げます。)

STEP2

建築確認申請書等の確認

STEP3

特定建築物調査/建築設備検査/防火設備検査

STEP4

調査・検査結果の考察 定期報告書の作成

STEP5

特定行政庁へ書類申請

排煙口の風量を測定

防火シャッターの降下試験

建築物の調査

非常照明の点灯試験

調査・検査の内容

INVESTIGATION・INSPECTION
表記の項目の状況調査

特定建築物定期調査

  • 敷地関係:敷地内の通路、ブロック塀、擁壁の状況など
  • 構造関係:防火区画や、床、天井の状況など
  • 避難関係:避難施設、非常照明、排煙設備の状況など
  • 防火関係:防火扉やシャッターの状況など

建築設備定期検査

  • 機械換気設備
  • 機械排煙設備
  • 非常用照明

防火設備定期検査

  • 防火扉
  • 防火シャッター
  • 耐火クロススクリーン
  • ドレンチャー設備